今回は、私同様DVで悩んでいる方へ
少しでも参考になれば嬉しいです。
今考えると、あの頃は本当に何も考えずに
やれることをやってた気がします
子供を守ろうとする母親って、本当に強いんだなって
改めて感じます。。。
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さて
DVで悩んでいる方なら、
1度は「保護命令」という言葉を聞いたことがあると思います。
私はこの言葉を、警察の生活安全課で教えていただきました。
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じつは、3人の子供を連れて夜逃げ同然で家を出た私を、
元夫が執拗に探し回り、
連れ戻すために、警察まで巻き込む大騒動になったことがありました。
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その際に、生活安全課に相談に行き、教えてもらったのが
「保護命令」でした。
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【申立人への接近禁止命令】
6か月間,申立人の身辺につきまとい,又はその通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないことを命ずる保護命令
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今思うと不思議なのですが、
私はまだ一緒に暮していたころ、元夫からDVを受けた事実を、
一冊のノートに、日付とその事実のみを箇条書きで記録していました。
日記形式ではなく、本当に事実のみを書いていたのです。
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その時は何に使うという目的もなく、
離婚をするときにいつかは必要になる、
と思って書いていた記憶があります。
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その1冊のノートがのちに
保護命令や裁判離婚のときに
大活躍をしたのです。
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保護命令を出してもらう際、
そのノートだけを持って単身で裁判所へ行き、
申立書の書き方も何もわからない状態で、
行ったその場で裁判所の担当の方に書き方を教えていただき、
その場で提出をしてきました。
(必要書類はあらかじめ持っていきました)
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命令が決定するのもあまり時間がかからなかったと思います。
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・・・後から聞いた話ですが、
保護命令はそんなに簡単に降りるものではないということと、
通常は弁護士さんと相談をしながら申し立てをするものだということでした。
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なので、あまり参考にはならないと思いますが、
これから保護命令の申し立てをしようと思っている方や、
現在DVで悩んでいる方には、記録をすることをお勧めします。
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これはかなり効果があると思います。
自分の主観はいれず、事実だけを記載するほうが、説得力もあります。
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保護命令に限らず、
DVの場合は特に、離婚でもめることの割合が大きいので、
証拠を残しておくのが1番大切になりますよ。